マイホームを売却した場合の3000万円控除について
自宅敷地の一部を分筆して売却し、残った家に住み続けた場合、3000万円の控除は受けられないのでしょうか。
税理士の回答

自分が住んでいる家屋や、家屋と共に敷地や借地権を売却した際に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を使用できますが、相談者様の場合には、自宅敷地の一部のみ売却するとのことですので、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を受けることはできないものと考えます。
以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
本投稿は、2019年10月29日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。