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子から親への住宅贈与について

現在実家の名義が自分なのですが、この度親へ名義変更したいのですが、なるべく税金のかからずに変更する方法はありませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。相続時精算課税制度というものがあり、住宅の評価額が2500万円以下であれば生前に無税で親から子へ贈与できます。ただし、他の相続財産の状況にもよりますのでご検討されてください。相続時に精算課税制度は、一旦引き戻して相続財産に加算されるため。しかし、他の財産が法定相続財産の基礎控除3000万円+法定相続人×600万円以下であれば問題ございません。以上、何卒宜しくお願い致します。

その制度は子から親への贈与でも有効なんでしょうか?

本投稿は、2016年06月26日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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