青色事業専従者のパートは認められるか?
法人から個人事業主(土建業)にし、妻を青色事業専従者としたいのですが、妻を専従者とした場合パートは認められますか?
妻は法人だった頃から役員として働きつつパート(農業関係 4月-11月 8:00-17:00)にも行ってます。
私の事業での仕事内容は主に事務と会計を担当しており、パートへ行く期間中は休みの日や、忙しい時は早朝、深夜等に時間を作ってもらい少しずつやってもらってます。
パートでの所得は年間で100万円位で、専従者給与は月10万円位を予定してます。
私の気になる点として、
専従者として認められる要件に「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
とありますが、一番良くわからない項目なんですが、実働日数でも実働時間でもなく期間と表記されているので、少しの時間(2-3時間)でも毎日仕事に関わったら期間としては問題ないですよね?
また別の考え方として、妻のパートでの給与を私の事業の売上として計上し、専従者給与の額を増やすことは認められるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
結論から申しますと役員の場合も問題ないのですが青色事業専従者において、パートでは専従となくなってしまうので難しいです。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月05日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。