個人事業主です。事業内容がデザイン・コンサル・ライティングとある場合税金はどのようにかかるでしょうか
こんにちは。
私は、個人事業主として働いています。
届出にはデザイナーとして登記しているのですが、今年からコンサルティングやライティングでも収益あがるようになりました。
この場合この2つで得た収入は事業所得としてカウント出来るのでしょうか?または雑所得として扱われることになるのですか?
また、個人事業主としてこのように複数の事業を持つ際に節税効果を高める為、登録していた方がよいものはありますでしょうか?
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.コンサルティングやライティングが、本業のデザイン業と関連があるのであれば、事業所得に含まれることになると思います。
2.もし、コンサルティングやライティングが事業所得になれば、青色申告承認申請書を提出されて、青色申告特別控除65万円を受ければ節税ができると思います。
返信ありがとうございます。
コンサルティングはデザイン業に関係あるのですが、ライティングはデザインに関係ないものになっています。
その場合はどうなりますでしょうか?

出澤信男
デザイン業に関連するコンサルティングについては、事業所得になります。関連のないライティングは、雑所得としての申告になると思います。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月23日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。