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土地価格を先に決めて引き算で建物価格を求める方法について(アパートの土地建物比率)

ネットで検索すると稀に、
 土地=路線価÷0.8 (or 固都税評価額÷0.7)
 建物=売買価格-土地
という方法で土地建物の価格を決定する方法が乗っているのですが、固都税評価額の価格割合で案分する方法、売買契約書の消費税から逆算する方法などと比べると、紹介されている例は多くないように思われます。

先に土地の価格を決めてから、引き算で建物の価格を決めることも認められるのでしょうか? 

税理士の回答

土地と建物の按分方法においてこの方法でなければならないという規定はありません。合理的に按分をすればよいということになっておりますので、上記の計算方法も一定の理論に則って時価を算出する方法の一つと考えます。
私見では消費税から逆算する方法は別として、固定資産税評価額による按分方法とも比較してあまりにも乖離差はでないかはチェックします。

ありがとうございます。参考になります。
私見ですが、築古だと満室でよい設備を入れていても建物の価値が過小評価されてしまい、固都税案分方式でやると、結論として、土地が時価と比べて割高(建物が割安)に評価される傾向があると考えます。

本投稿は、2020年07月09日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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