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不動産譲渡所得、株式譲渡所得、給与所得がある場合のふるさと納税について

ふるさと納税についての質問です。
.母親から相続した土地を今年2月に2200万円で売却。仲介手数料など約100万円、取得価格不明。母親は夫より相続した土地で、母親が亡くなり一昨年相続した土地です。
・株式の譲渡益は約30万円です。
・給与収入は約1100万円、妻収入無し、子供は高校2年生と小学6年生の2名です。
①不動産の譲渡益が今年発生しているため、その分に対応するふるさと納税は今年12月末までとなりますか?
②メリットが最大となるふるさと納税の寄付金額はいくらくらいでしょうか?

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

ふるさと納税のメリットが効果的となる金額の考え方ですが、
住民税の所得割額の2割を限度にお考え頂ければよいかと思います。
※厳密にはかなり複雑な算式により計算されておりますが、上記の考え方で大きな問題ございません。

ご相談者様の場合、
土地の譲渡所得:約2,000万円
株式の譲渡所得:約30万円
給与所得:776万円(給与所得控除、各種所得控除反映後)
となり、
土地株式の譲渡に対する住民税は5%ですので、
約100万円
給与所得は10%ですので、
約77万円
で合計約177万円の20%である35万円程度が効果的なふるさと納税の金額となります。
なお、土地の譲渡は平成28年中に引渡しがされているのであれば、その分に対応するふるさと納税は今年の12月までとなります。

よろしくお願い致します。

土地・株式の譲渡益と給与所得の概算のふるさと納税算定方法を大変わかりやすく解説いただきありがとうございました。土地の譲渡は今年2月に引き渡し済ですので、駆け込みでふるさと納税に間に合わせることができ本当に助かりました。

本投稿は、2016年12月11日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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