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投資促進税制の適用資産について

投資促進税制の適用資産について
個人事業主ですが、除雪作業用(営業用)のタイヤショベルは税額控除の対象になるでしょうか。

税理士の回答

投資促進税制の対象となる車両運搬具については、「貨物の輸送」の用に供されるもののうち、「車両総重量が3.5トン以上」のものとされています。
ご相談文の内容からは投資促進税制の適用資産には該当しないのではないかと思われます。
宜しくお願いします。

わかりやすいご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2016年12月16日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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