有償減資・みなし配当について
資本金1億円の会社を設立しました。
資本金1億円、現在の利益剰余金0円(実際には若干マイナスで欠損金)、借入0円の会社です。
株主は代表取締役1名のみになります。
資金をあまり必要とするビジネスでもないため、使わない資金を会社で眠らせておくのも勿体ないと考えており、有償減資をしたいと思っております。
例えば、資本金を0.1億円まで減資をした場合、0.9億円分は資本準備金ではなく、資本剰余金に振替られると理解しています。
減資後に株主である代表取締役に0.9億円の資金を返還した場合、これはみなし配当扱いになってしまうのでしょうか。
もしくは、みなし配当を回避できる有償減資の方法はありますでしょうか。
会社の設立時に出資したお金を返すだけなのに、返してもらった側は配当扱いで税金がかかることに違和感があり、ご相談させていただきました。
アドバイスをいただけると助かります。
宜しくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
有償減資の場合は、株主に資本の払い戻しを行いますので、おおよそ0.9億円分は、株主に返還されることになります。したがって、資本の部には、資本金0.1億円が残るのみで、資本剰余金その他は残らないと思われます。
減資する場合は、恐らく、官報公告が必要になると思われますので、法的な手続きは司法書士の先生にご確認ください。税務的には、まず株価の算定が必要になります。算定した1株当たりの金額×発行済み株式が、1億円以下であれば、みなし配当は発生しませんが、みなし配当が発生すると思われる場合は、逓増定期保険に加入するなどして、株価引き下げを行ってください。
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年01月10日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。