青色専従者給与の金額について
夫が自営業で青色申告をしております。
※健康保険は建築業の労働組合のものに加入
※年金はそれぞれ国民年金に加入
夫の2020年度の所得は280万程です。
(2019年は700万程でしたが、怪我の治療のため所得が減りました。)
私も事業をしており青色申告をしていますが、ここ数年所得0なので、昨年から週3で短時間のパートに出ています。
パートの総支給額は85万くらいです。
毎年夫の税金が高いため2020年度は私が夫から青色専従者給与をもらう手続きをしていました。
青色専従者給与は納期の特例の申請をしています。
上半期は怪我の治療のため夫の収入が不透明なため0で提出していました。
そこで今から下半期を提出するのですが、半年で96万の専従者給与をもらう形にしようと思っています。
そこで質問です。
96万の専従者給与の場合、パート収入も含めると、所得から差し引かれる生命保険等を引いても、私の方にも所得税、住民税が発生することになります。
私の方に税金が発生しても、夫の所得税、住民税、事業税が下がることを考慮すると、私が専従者給与をもらっても損はないでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
専従者給与の要件はご存じですか?
個人事業主と生計を一にしていて、個人事業主の事業に専ら従事していることが条件です。
さらに、給与は支払われていることです。
原則として、別の職業を有している場合はダメです。例外として、その職業が短時間で個人事業主の事業に専ら従事できれば、例外として認められます。ただ、あなたの場合、個人事業もしている、週3のパートでも働いています。専ら夫の事業に従事しているといえますか?
専ら事業に従事している期間が6月を超えていなければなりません。
さらに、「下半期を提出するのですが、半年で96万の専従者給与をもらう形にしようと思っています。」の部分、本当に、給与は支払われているのでしょうか?支払っているように偽装しようとしているように思える書き方です。
前述した部分をすべて置いておいて、税金の検討をするに、
夫の所得280万円とは、収入から実際にかかった経費を引いて280万円という意味でしょうか?
事業税は、年間290万円を超えた部分に税率をかけます。290万円なければかかりません。
夫の所得税を考えるに、課税所得がいくらかを計算する必要があります。
280万から、基礎控除48万円、配偶者控除38万円を引くと194万円。社会保険料控除などさらに引けますから、適用する税率は元々5%です。
あなたの場合、所得税率は5%ですから、夫からあなたに所得を移転させても、税率は変わりません。
実際には所得を移転させたことによる給与所得控除の影響、均等割の課税などあり、同じではないですが、税金の減少は余りありません。
前述したように、専従者給与が認められるか微妙な本件で、リスクを考慮すると行うべきでないと思います。
本投稿は、2021年01月16日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。