法人役員を業務委託させることはできますか?
現状を説明すると、サービス業を個人事業主としてやっていて2020年にサービス業友人と法人を設立し、サービス業サロンをオープンさせました。お互い50%ずつ株をもち、役員報酬も同額にしています。それぞれサービス業以外の仕事もあるのでお互い個人事業も残しています。
二人とも社会保険が高すぎると感じております。
そこで話し合った結果、社会保険を下げるため2期目の役員報酬を月10万円くらいに下げて、
サービス業の売上を法人の売上と個人の売上に分けれないだろうかと考えました。(お客さまに応じて売上を法人、個人に分ける感じです。もちろん会計ソフトも別々に用意すると行った感じです)
個人に対しては会社と業務委託契約を結び、副業という感じにし、節税できないだろうかと考えました。
この場合、代表会社本人を業務委託できるのでしょうか?
そしてこの考えはそもそも合法でしょうか?これは可能でしょうか?
是非とも教えをこえればと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

会社法上、役員は忠実義務を負い利益相反行為が禁じられていますので、会社の役員がその会社から業務委託を受けるということはできません。
スパッとわかりやすかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月02日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。