税理士ドットコム - [節税]親を自分の扶養に入れることはできるか - 扶養親族となるには合計所得金額が38万円以下であ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 親を自分の扶養に入れることはできるか

節税

 投稿

親を自分の扶養に入れることはできるか

いま、私(年収600万程度)は諸事情で実家に戻って来ているのですが、年金受給している両親を私の扶養に入れて私の節税にならないか、と考えています。
両親は年金受給しておりますが、パートで働いており若干の収入があります。(各々年に120万円程度)私の扶養に入れることは可能でしょうか?また、節税的に効果はありますでしょうか?

税理士の回答

扶養親族となるには合計所得金額が38万円以下であることが必要です。(給与収入ですと年103万円以下であることが必要です。)
パート収入が年120万円ありますと扶養親族に該当せず、扶養控除は難しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月06日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230