専従者(給与)から業務委託へ
現在、私は、父の個人商店(個人事業主)で専従者として働いていますが、何か私個人としての節税をする方法はないかと考えています。そこで、私自身も個人事業主となり、父の商店と私で業務委託契約を締結した上で今後は給与ではなく報酬というかたちで収入を得られないかと考えています。私が個人事業主として立ち上げる事業内容としては、業務効率化の提案や、オフィスワークそのものの受託などを考えています。 何か、税法上の問題や税務署との兼ね合いで不都合はありますでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
生計を一にする親族への支払いは、一定の手続き経た青色事業専従者給与のみ経費にできます。
それ以外のものは経費にできませんから、業務委託料は経費にできません。
ご回答ありがとうございます。父とは住まいも生計も別なのですが、それでも不可能でしょうか?
ちなみに、住民票や社会保険制度上の世帯も別です。

長谷川文男
生計が別なら、「生計を一にする親族」ではありませんから、現状、青色事業専従者には該当しません。
「専従者」とあったことから、青色事業専従者の取扱いのことだと思いました。(白色申告には、専従者控除の規定もあるが、こちらは給与の支払いではない。)
生計が別ならば、他人に給料を支払ったのと同じ取扱い、コレを業務委託契約に変更するのは、本人の同意さえあれば可能です。
税務上の制限はありません。
引き続きご回答ありがとうございます。
私も質問をさせていただいた後、調べていると専従者である現状が要件をみたしていないと思いました…。
生計は間違いなく別ですので、業務委託契約と致します。 ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月01日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。