貸家建付地評価
親が土地と建物を所有していましたが、建物だけ子供に贈与し、土地は親から使用貸借し、子供が貸付事業を行っている場合、将来親から子供がこの土地を相続する時、その土地は自用地としての評価になるのでしょうか?相続人が他人に貸し付けている土地なので、まったく制限のない自用地とは違うので、貸家建付け地評価にならないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年02月14日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。