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貸家建付地評価

親が土地と建物を所有していましたが、建物だけ子供に贈与し、土地は親から使用貸借し、子供が貸付事業を行っている場合、将来親から子供がこの土地を相続する時、その土地は自用地としての評価になるのでしょうか?相続人が他人に貸し付けている土地なので、まったく制限のない自用地とは違うので、貸家建付け地評価にならないのでしょうか?

税理士の回答

親御さんが賃貸されていた時の入居者がそのまま継続して入居し続け、その状態で相続が開始した時にはその土地は貸家建付地としての評価が可能となります。
しかし、建物贈与後に入居者が入れ替わり、贈与前の賃借人でなくなった場合には、その土地は自用地としての評価になると考えます。
宜しくお願いします。

お返事遅れてすみませんでした。私の場合は、建物贈与後に現在の入居者が決まった状況ですので、残念ながら、相続時には自用地評価だと了解いたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月14日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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