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代表者所有物件の自社への賃貸について

掲題の件、代表者が会社に貸しているたてつけにできないかという相談を受けたのですが、
その物件は事務所としての実態がなく(人も電話もない)
ただ、その物件住所を登記住所としているだけの状況です。

実態が認められる状況にならないと(従業員が入るとか)
法人への費用転嫁は厳しいのではないかと思われますが、
ご見解をいただけますと幸いです。

税理士の回答

法人が利用実態のない代表者所有の物件に対して家賃を支払う場合、名目は家賃であってもその支払いは代表者に対する「役員給与」とみなされると思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月17日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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