日本永住帰国準備。海外投資物件売却のキャピタルゲインは日本でも課税されますか?
海外在住20年以上です。コロナ禍で海外での仕事を無くし、海外での投資物件を売却しました。近い将来海外での資産を日本に持ってきて日本永住帰国を検討しています。海外転出届をしていません。海外永住後、日本での収入はありません。扶養家族として日本での住民票をそのまま残してしまいました。日本と海外の二か国居住になっています。
二か国居住のペナルティーはあるのでしょうか?
今からでも海外転出届をするべきでしょうか?
投資物件売却では日本居住者としてキャピタルゲインの課税があるでしょうか?
今からできる節税対策はあるでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
日本に帰国前に得たキャピタルゲインなら日本で課税されることはないと思います。住民票ですが、20年前に住んでいた住所の自治体の住民税担当課(住民票担当課でなく)に電話して、住民票の取り扱いを相談してみてください。いまメールでも相談を受けてくれるところも多いと思います。いずれにしてもあなたに不利なことは起こらないと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月01日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。