【確認】若年給付金をもらった年のふるさと納税控除上限額の考え方について
自衛官を定年退職し、会社員として再就職している状況で、退職翌々年8月に受給できる若年給付金を今年受け取る予定です。
これまでもふるさと納税を活用してきたのですが、若年給付金が支給された場合の控除上限額の考え方についてご教授願いたいです。
私の理解では、
①これまで通り職場から渡される源泉徴収票をもとに社会保険料等が控除された給与所得を把握
②若年給付金が一時所得に当たる(?)ことから、特別控除額50万円を引いた額の半額を一時所得における課税額として把握
③①と②で把握した金額の合計を基準としてふるさと納税の控除額を計算
すれば良いと考えているのですが、あっていますでしょうか?
間違っている場合は正しい考え方を、あっている場合はふるさと納税や確定申告の際の注意事項などについてご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
あっています。
所得を出して、社会保険料などの控除を考え、課税所得を計算します。
それで、限度額を考えてください。
早速のご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年08月14日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。