役員報酬を低く抑えることによって国民健康保険料を節約するスキームの問題
複数の事業を営む自営業者が法人を設立して一部の事業を移管し、役員報酬を低く抑えることによって国民健康保険料を節約するスキームがあります。
しかしこのスキーム、少額の資本金で法人を設立し、投資信託等を購入して資産管理会社を標榜すればどんな自営業者でも使えてしまい、まともに国民健康保険料を支払う者などいなくなってしまうのではないかという疑問があります。
(役員報酬や住民税は役員借入金で支払い続ける)
おそらく、実際にはこのようなやり方は許されないのだと思いますが、それはどのような理由で許されないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
許されないということはないと思います。働いている人でも、働き損にならない労働時間は何時間?とか、住民税の非課税に収まる稼ぎの上限を知りたいとか、このサイトでもいっぱい質問がでています。自分の損得で行動するのも已むをえないところがあります。
ご回答ありがとうございます!
しかし驚きました、法人の設立・維持コストはあるものの、ほんの少額の投資信託等でもこのスキームが成り立ってしまうとは…。
こんなにあからさまな租税?回避行為でもルールの内なのですね。
本投稿は、2021年08月29日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。