法人に不動産を譲渡した場合の原価償却について
現在個人で不動産賃貸をしています。将来法人を設立して、所有している不動産を譲渡した場合、償却が終わっている不動産の原価償却はどうなるのでしょうか?お答えお願いします。
税理士の回答
賃料が生じる建物をゼロ円で売買することは無いと思いますので、あくまでも個人と法人で売買する時の建物の売買価額を基に、中古資産の耐用年数を使って減価償却費の計算を行うことになると思われます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。建物の償却が終わっている場合は法人に売却した場合、残存価格が無いので原価償却が出来ないと言われた事がありますが、回答頂いた内容の方が正しいと思うのですが、これは見解の相違でしょうか?又、個人から法人に売却する時は、現金の移動は必要でしょうか?ご回答よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
旧所有者の未償却残高が全ての場合において時価となるわけではないと考えます。
減価償却をしたことによって会計上の残存価額はゼロかも知れませんが、実際に家賃収入が生じる物件であれば、価値ゼロとは考えにくいと思います。固定資産税の評価額等も参考にしながら、或いは収益力から換算した時価を合理的に推定して売買価額を決定することになるものと思われます。
そして、新たな所有者は売買で取得した価額を基に減価償却費の計算を行うことになります。
最後に売買代金の決済は現金預金の移動があった方が良いと考えます。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。今後ともよろしくお願いします。
本投稿は、2017年05月17日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。