インボイス、法人化
小規模個人事業を消費税の免税事業者になるため、法人化しました。
ところが、インボイス制度が始まると免税事業者であることを取引先に説明(表示?)する必要があるようなので、インボイス制度が始まる10月には課税事業者になろうと思います。課税事業か免税事業課は決算始期から固定しなくてはいけないでしょうか。
その場合、現在12月が決算月なのですが、定款を変更して9月決算にすると、一番節税になると思うのですが、間違いないでしょうか。
また、今から9月決算に変更することは可能でしょうか。
税理士の回答

経過措置の適用を受ける形で適格請求書発行事業者の登録申請をすれば、令和5年10月から課税事業者になります。
1〜12月が事業年度であれば、令和5年度は1〜9月は免税事務者で令和5年10月から課税事業者になりますので、決算期の変更をする必要はありません。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年02月03日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。