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自分が住んでいない住宅に対する住宅ローンの節税について
2011年に、自分含めた家族が住むために、35年の住宅ローンを組み、分譲マンションの一室を取得しました。
その後、自分が結婚し、家を離れることになりました。
住宅ローンは一部の金額を、残った家族から受け取り、自分の口座からそのまま払い続けています。
自分が住んでいないため、控除が受けられません。
この場合、残っている家族に家を貸しているものとし、所得とした方が、お得になるのでしょうか?
税理士の回答
家族全体で考えて、住宅ローンの節税・所得としたほうがお得とゆう意味で申し上げますと、余りメリットはないと想像されます。
仮に、家族と賃貸契約を結ばれても、家族間でお金が移動するのみで、住宅ローン控除も今までと同様に受けられません。
相談者様に不動産所得が発生し、確定申告する必要が出てきて、税金を支払わなければならない可能性もでてきます。
家族間のデリケートな部分は計り知れないところが御座いますので、あくまでも私個人の意見となりますことを申し添えます。
本投稿は、2017年06月17日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。