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青色申告書 提出してなかった場合について

昨年9月に開業届を出しました。
青色申告希望で税務署の方にお伝えしたところ、開業届のみでも確定申告できると言われ、そのまま鵜呑みにしてしまってちゃんと調べなかった自分が悪いのですが、確定申告をしようとしたところ青色は申告書を提出しないとできず、白色でしかできないことを知りました。
経費がけっこう掛かっており、赤字なのでどうにかして青色申告にしたいのですが、もう無理なのでしょうか?
今からでもできる節税対策はありますか?

税理士の回答

開業届は開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出する必要があります。2021年については、白色申告になります。2022年を青色にするためには、適用を受ける年の3/15までに青色申告承認申請書を提出することになります。

本投稿は、2022年02月26日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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