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事業所得(個人事業主)とFXの利益について

フリーランスのライターとして働き、個人事業主で青色申告をしています。
妻が専従者で、子供はいません。
少しでも家計の足しになればとFXの取引をはじめました。

FXでの利益は分離課税となり一律20%の税率ということですが、この部分があまり理解できておらず、質問させていただきます。

基礎控除(48万円)+青色申告控除(65万円)を適用して非課税となる場合、国民健康保険の減免や年金の免除を受けられると思います。また、コロナ禍や消費税増税時などの特別給付金の対象になることもあるかと思います。

ここにFXの利益が20万円あった場合、分離課税のため控除対象とはならず、4万円の税金を納めることになると理解しているんですが、これにより非課税世帯から外れてしまい、各種減免・免除の恩恵や給付金などが受けられなくなる可能性があるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

<<確定申告内容の詳細>>
事業収入: 300万円
売上原価: なし
経費: 120万円
専従者給与: 80万円
各種保険料控除: 10万円
FXの収益: 20万円

税理士の回答

住民税非課税世帯には、「均等割の非課税限度額」を超えない所得金額である場合が含まれるのですが、これを判定する所得金額として「合計所得金額」があります。

ところで、FXは確定申告では「分離課税」となるのですが、ここでいう「分離課税」は「申告分離課税」といいます。
「利子所得」や「配当所得」でいう「源泉分離課税」とは別物になります。
この合計所得金額には「源泉分離課税」は含まれませんが、「申告分離課税」は含まれることになっています。

したがって、住民税非課税世帯の判定にはFXに係る所得を含めたところで判定することになります。

住民税期課税世帯となる所得金額は、基本的に
35万円×(世帯人数)+21万円・・・・・地方自治体によって若干異なります
となっていますので、上記の例で青色申告特別控除額が65万円である場合、
合計所得金額=(収入300万円-経費120万円-専従者給与80万円-特別控除65万円)+FX20万円=55万円
となり、住民税非課税世帯となるのではないでしょうか。

本投稿は、2022年02月27日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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