出張旅費規定の内容と支払いについて
現在当社の出張旅費規定内の旅費の定義が、1「交通費」、2「日当」、3「宿泊費」となっているのですが旅費規定の変更も無く、宿泊施設が食事付きの場合、出張旅費より1000円差し引いて支払う、という新たな通達が来ました。定義上食事代は含まれていない状態で会社や客先にて指定された宿泊施設(業務上出張者本人が宿泊施設を決めることはない)に食事が付いているからという理由で規定で定めている出張旅費より食事代を差し引くことは手当支払い上の問題はないのでしょうか?ご教授願います。
税理士の回答

土師弘之
「日当」とは「交通費」「宿泊費」以外の諸経費の負担額を指しますので、元々の「日当」の中に食事代が含まれているのではないでしょうか。そうであるのであれば、宿泊施設の利用代金を「宿泊費」として支払えば、二重に食事代を支払うこととなるため、会社の新しい通達は妥当なものと考えられます。
ご回答頂きありがとうございます。出張旅費規定に日当の中にどういった諸経費が含まれているかや、差し引く場合の条件を記載する必要は基本的にはないのでしょうか?追加となりますがご教示いただけますようお願い致します。

土師弘之
日当の金額を算定する場合の根拠というものが通常あります。
そのため、その根拠をいつでも指し示すことができれば規程に詳しく記載する必要はありません。
ご回答頂きありがとうございます。理解致しました。
本投稿は、2022年05月24日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。