業務委託とパート収入での扶養内の上限が知りたいです。
現在、業務委託で在宅ワーク勤務をしています。
夫の健康保険の扶養範囲内で今後はパートも掛け持ちしたいと考えていますが
業務委託とパート、それぞれの働き方でどの位稼いだ合計が1番得になるか教えていただきたいです。
ちなみに、在宅ワークなので経費はほとんどかかりません。青色申告で65万の控除は毎年行っている為、それも踏まえてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
税金上の配偶者控除に関しては経費や青色申告特別控除、給与は経費としての給与所得控除55万円がありますので、これらを差し引いた残りの所得が48万円までなら問題ありません。
但し、社会保険の扶養判定は収入基準です。年間130万円という基準がありますので、ご主人経由で勤務先に確認してみてください。基準は将来の見込みも含めているはずなので、後からさかのぼられる畏れがあります。
直ぐに確認してみることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
業務委託(雑所得)と給料(給料所得)どちらも収入としてある場合は、所得控除はどちらにも使えるのでしょうか?
また、その場合はどちらの収入を多くすれば得かなどありますか?
夫の社会保険は収入130万を超えても扶養のままで判定されています。

丸山昌仁
申告の際、雑も給与も合算して合計所得を算定します。そこから所得控除を差し引くのでどちらがどうとか言うことにはなりません。
多分、ご主人が勤務先での年1回の確認書類に給与か雑しか記載していないと思います。それが一番問題です。もし発覚したら、過去に遡ってあなたが病院で支払っていない7割分すなわち保険から支払った分が請求されます。病院にかかる前に適切な対応を行ってください。
回答ありがとうございます。
確認してみます。
本投稿は、2022年07月03日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。