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生命保険の非課税枠に関し、お教え下さい。

私は、5,000万円の資産が有り、相続人は、妻と子2人の3人です。
節税対策として、保険契約者は私、被保険者も私、受取人を子供2人に50%づつの 保険料500万円の一時払い終身保険を契約、そして私が死亡した場合、
子2人が受け取る保険金に対する相続税は 非課税であることから、子2人は 相続税の申告も納税も不要と考えて良いですか?
また、保険契約金を除いた 残りの資産4,500万円は、基礎控除額以下になるので、相続税の対象にならないことから、妻と子2人は 相続税の申告も納税も不要と考えて良いですか?
また、さらに資産が増えて 4,800万円を超えそうになれば、さらに同様の一時払い終身保険を追加契約する場合も、生命保険の非課税枠の1,500万円以内までは、非課税となりますか?
それとも、2回目以降の契約は、納税対象となりますか。

税理士の回答

おっしゃる通りで大丈夫です。
生命保険の非課税枠は法定相続人3名の場合1,500万円ですので、合計1,500万円になるまでであれば何口契約されても非課税となります。

基礎控除額は総資産額5000万円からこの死亡保険金の非課税枠(最大1500万円)を差し引いた額です。
したがって、500万円の保険契約に1000万円の保険契約を追加しても非課税の対象にすることができ、相続税の申告納税は不要です。

早速、ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年08月16日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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