会社員がマイクロ法人・プライベートカンパニーを設立した場合について
初めまして。よろしくお願いいたします。
私は現在、会社員として年収700万の給与、非常勤講師として年収80万の給与、他の会社から20万の給与、個人ビジネスで15万の事業所得があります。
会社員+個人事業主として、経費を使ったりして節税などしていたのですが、来年の税の改正などから、法人(合同会社)を取得しようかと考えに至りました。また、自分名義の不動産として家が2つあり、1つは親が、もう一つは私たち家族が住んでおります。
そこで、御質問したいのは以下です。
①この収入で、法人にした場合のイニシャルコストとランニングコストは費用対効果として役に立つか?非常勤講師部分は法人契約できそうです。(講師+個人ビジネス)
②家の管理?を法人にすれば修繕や電気ガス水道など経費にできるか?その場合は、1つだけ?2つとも?
③すでに会社で支払っており、法人部分は社会保険料を支払いたくない(支払えない)ので、収入が0円とすれば、払わなくてよいであっているか?
④会社からの収入を資産管理会社へいったんすべて入れてしまえば管理してることにあるのか?
⑤合同会社は公告義務がなかったと思うのですが、確定申告に毛が生えたくらいの知識で、決算書やその他の手続・書類作成は可能か?
以上になります。
たくさん抜けていると思いますが、お教えいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①どの収入を法人にするのかわかりませんが、少なくとも給与は法人の収入にならないので、その他の収入を法人にしたとしてもコストに見合わないと思います。(合同会社設立に15万円程度、赤字でも法人住民税均等割額が7万円程度かかります)
②法人の所有ではないので基本的に全てダメでしょう。
③役員報酬が0円であればその通りです。(年金事務所からお尋ねはあります)
④ご質問の意味がわかりませんが、会社からの収入というのが給与のことであれば①の通り資産管理会社の収入にすることはできません。
⑤確定申告に毛が生えたぐらいの知識では無理でしょう。少なくとも会計と法人税の基本的な知識がないと決算書も申告書も作成できないと思います。
もし法人設立=節税とお考えであれば間違いです。自身の経営する法人でも、法人と役員個人は人格も財布も適用される税制も全く別物です。簡単にいうと法人の収入で個人的な支出を行うことはできない、個人の所得と法人の所得の損益通算はできない、ということです。
また、来年度の税制改正というのが、副業収入300万円のことを指すのであれば、国税庁の通達改正は令和4年(今年)分の確定申告から適用の予定です。
ご回答いただきありがとうございます。
①講師の給与は法人契約に切り替えることができるので、こちらは変更してもやはりコスパは悪いでしょうか?
②法人に切り替えて所有するのも駄目でしょうか?また、2棟あるので、一つを貸し出して運用することはどうでしょうか?金額はかなり少額か0円などで考えております。
③ありがとうございます。0円だと問い合わせがあるのですね。
④ありがとうございます。理解できました。
⑤ありがとうございます。税理士にお願いしようと思いました。
コメントありがとうございます。今年度でした。参考になりました。

①合計100万円足らずの売上では、④の税理士に依頼することを含めなくてもコストは合わないと思います。
②法人の所有にすれば可能ですが、そのためには法人に譲渡しなければなりません。時価によっては譲渡所得税が生じます。
③0円に限らず、法人を設立したら役員報酬の照会があります。0円で回答すれば済むことですが。
⑤ご質問のようなコンサルティングを要することをネット上で解決しようとするのは無理があります。
繰り返しますが、法人設立=節税とお考えであれば間違いです。
個別具体的に検討を要するためスキームそのものを直接相談した方がよろしいかと思います。(相談料などの費用は掛かると思います。)
理解できました。具体的かつ明解な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月01日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。