資産運用に特化したマイクロ法人の設立について
当方個人事業主で、これまで国保に加入しておりましたが、事業収入が増え、社会保険料の負担が重くなってきたため、マイクロ法人の設立を検討しております。
調べたところマイクロ法人の設立に際し、「個人事業主で行う事業とは別事業である必要がある」とのことで、私の場合、クライアントが1社のみで、別事業として一部のみを分離することは難しいため、資産運用に特化したマイクロ法人を設立し(経費は社保料や最低限の役員報酬のみ)、そこで株式やETF、REITを運営することによる運用益・配当を収益としようと思っているのですが、そもそもこのような方法は合法なスキームでしょうか?
また金額も当初は少額のため、マイクロ法人は赤字続きの予定ですが、これも問題ないものでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
違法とは言えませんが、将来後悔するような方法です。
脱法的行為で進められませんが、合法といえば合法です。
この方法は、標準報酬を低額に抑えて社会保険料を低額にする手法です。将来もらう年金は低額です。そのとき後悔しても遅いです。
本投稿は、2023年10月10日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。