マイクロ法人✖️個人事業主の業種に関して
近々、マイクロ法人✖️個人事業主を設立する予定のサラリーマン薬剤師です。
マイクロ法人は薬局のコンサルタント業務、個人事業主は薬局薬剤師の業務委託を行う予定です。
このマイクロ法人✖️個人事業主を同一薬局から収入を分けて得た場合、薬局業務として同一事業とみなされますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥村瑞樹
コンサルタント業務と薬局薬剤師の業務委託ということですので、別の事業と考えることが可能かと判断いたします。
収入を分けて得るとありますが、コンサル業と薬剤師業の契約書も完全に分けるなどの対応もあればよろしいかと思います。
ただし、同一事業とみられる可能性もあるかもしれませんので、事前に税務署に確認してみることをお勧めいたします。
ご返答、ありがとう。
法人としての契約書と個人事業主としての契約書をそれぞれ用意する予定です。支払い方法も変えた方が管理が別であると明確に言えるでしょうか?
例えば、コンサル料は即日現金払い、業務委託料は1ヶ月分をまとめて銀行振込のように分けた方が良いでしょうか?
重ねてご返答いただけると幸いです。

奥村瑞樹
支払い方法も変えた方が管理が別であると明確に言えるでしょうか?
あくまでも「事業が別である」という実態をもとに判断されることになりますので、管理方法を変えることはそこまで大きいインパクトはないかと思います。
例としてご記載いただいた「コンサル料は即日現金払い」というのも、「何故即日現金払いなのか」を明確にしておく必要があるかと考えます。
本投稿は、2023年12月24日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。