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会社設立後の運営延期期間における社会保障費及び関係機関への届出について

会社員として勤務している現職を退職し、設立した自身の会社に自身と妻が役員になる為、司法書士に会社設立の依頼を行いました。
その後、会社全部事項証明書の取得待ちの際に事業計画が延期になり、新たな会社は
できましたが、実質的に会社の運営は半年後に延期せざる負えない状況になりました。
現在は現職である会社員として勤務を行っていますが、設立した会社を休眠の様な
状態で経過させて、半年後から実際の業務を始めたいと考えています。
休眠状態の間は売り上げが無く、自身妻共に実質の役員報酬は0円になります。
質問なのですが、延期期間の半年間、社会保障費の支払いや役所等への届出等行わなければいけないことはあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

届出は必要ありません。
役員報酬は、設立から3ヵ月以内に決定し、4ケ月目から支給しないと損金に算入されません。

税理士ドットコム退会済み税理士

均等割りの免税が出来るかもしれません。県税事務所、或いは都税事務所等に相談されるのも一案です。

本投稿は、2018年06月19日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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