合同会社設立後の役員報酬について
6月に合同会社を設立致しました。
前会社を退職後国民健康封建に加入しましたが節税の観点から役員報酬を低く設定し自身の会社の社会保険に加入しようと思います。しかし事業としてに収入が見込まれるのが約1年後(建築期間の関係上)です。よって役員報酬を個人の預金から支払う形になりますが可能でしょうか?決算月は5月なので約1年間この方法になりますが決算上問題ありますでしょうか?手探り状態で始めておりますので無知でございます、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年07月21日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。