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会社を清算する場合の資産の配分と税金

合同会社を設立し、数年で清算しようと考えています。
その場合には、定款に何かその旨を記載しておかなければならないのでしょうか?
それとも特に決まり事もなくあっさり手続きさえ行えば清算できるにでしょか?

清算するとき、清算する事業年度の利益に対して税金はかかりますか?
またその際、税引き後の資産、負債、資本を役員で配分する、という認識で宜しいでしょうか?

税理士の回答

清算は、登記手続きになります。
清算年度も所得があれば、法人税は課税されます。
清算結了時に残余財産が出資金を越える超える場合、超える部分は、配当金として、所得税が課税されます。
残余財産は、社員の出資割合等で分配します。「定款の定め等」

本投稿は、2018年09月27日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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