法人口座設立における資本金の額について
この度合同会社による法人化を行い、法人口座を開設しようと考えているのですが、勉強不足のせいで設立の資本金を1000円という超低額で設立してしまいました。
ネットで調べると、資本金があまりに低額だと口座を開設できない可能性があると出ています。
しかし、増資しようにも法人口座ができないとどうしようにもありません。
信用の足しになるために簡易的なホームページは作成しましたが、他にやっておくべきことはありますか?
税理士の回答
法人口座開設時に、1,000円ではなく、それ以上の金額を預け入れて開設されたら良いと考えます。
資本金を超える金額は、社長(役員)からの借入金となります。

銀行口座開設時の審査では、マネーロンダリングや振り込め詐欺に使われないように、「実体のないペーパーカンパニー」の銀行口座開設をさせないように与信審査を銀行側が実施します。
この時に代表者の犯罪歴や反社との関係や過去の金融トラブルの調査とともに、「実体のある会社かどうか?」がポイントになります。
口座開設できない可能性がある、というネットの記載は、資本金があまりにも少ないと、「実体のないペーパーカンパニー」ではないか、という理由で審査が通らない可能性を指摘しているのだと思います。
従いまして、口座開設の審査の時に「実体がある企業である」という証明をする必要があり、一般的には「事務所の賃貸契約書」が口座開設のときに資料として求められるケースが多いです。
このほか、店舗であれば「保健所の許可証」、事業に必要な認可書・免許証などの「外部の者が発行・作成した書類・契約書」が有効と考えます。
これらの書類を持参して銀行と相談されると宜しいと思います。
ありがとうございます。
追加のご質問で大変恐縮なのですが、登記の本社は実家の住所(持ち家一軒家)を使っており、事務所の賃貸契約書のような事務所の実態を示す書類は難しいです。
一軒家を本社として登記している場合、実体のある会社として判断されるのは難しいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
ご自宅に本店登記するので、賃貸契約書を提示することができないとのことですね。
確かに、このような場合で、口座開設を断られたケースがありました。
対応策としては複数の書類の合わせ技で対応するのが良いでしょう。
事業にかかわる何らかの契約書(例えば、業務委託契約、プロバイダとの契約、電話開設の契約、リース契約、売買契約書など)があると実態があるものとして有効と思います。
また、下記があれば必ず大丈夫、というものではありませんが、
『ご実家の謄本』『税務署・県税事務所へ提出の法人設立届等』『合同会社の事業計画書』『代表者様の経歴書』『作成した名刺』『会社パンフレット』など、ペーパーカンパニーでは用意されないようなものを作って提示することも、ある程度の効果はあると思います。
このほか、一部の金融機関では「新設法人の口座開設は消極的である」ということがあるようです。
一つの金融機関でNGであっても、別の金融機関はOKということもありますので、チャレンジしてみてください。
本投稿は、2019年04月12日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。