個人事業の開業届書に記載する住所の件
私は会社員で、会社名義で賃貸契約をしている社宅(一般的なマンション)に妻と住んでおります。
妻がインターネットで物販ビジネスを行っており、2019年の(税込売上-経費)の所得が約150万円となっております。
個人事業の開業届の提出と2019年の確定申告をどうしようか困っております。
<ご質問として>
・税務署へ提出する住所が会社名義で契約している住所であった場合、税務署や行政から賃貸人(会社)へ連絡が入る事など一般的にありますでしょうか?
また、賃貸借契約書の控えなどを提出するケースはありますでしょうか?
・2019年の所得(税込売上-経費)が150万円程あるのですが、開業届を提出していない者として雑所得として確定申告できますでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.開業届や確定申告書に記する住所は、現在住んでいる住所地(納税地)になります。住んでいる住所が会社名義契約の住所であった場合でも、税務署や行政から賃貸人(会社)に連絡が行くことはないと思います。税務署や行政は、賃貸人についての情報を持つていないと思います。
2.開業届を提出されていなければ、雑所得としての申告になります。
本投稿は、2020年04月28日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。