法人登記や法人用口座開設にあたり、定款に定める事業目的について
法人登記や法人用口座開設にあたり、定款に定める事業目的についてなのですが、
現在自己資金のみの株式投資や仮想通貨を運用しているのですが、今後その延長線として法人にするにあたり、法人設立登記や銀行口座を開設する際、下記のような事業目的の場合登記や銀行口座開設は難しいのでしょうか?
事業目的1:不動産の賃貸及び管理業
事業目的2:不動産投資及びその他の投資事業
事業目的3:各種投資、起業ファイナンスのコンサルティング事業
事業目的4:有価証券の保有、売買及び運用並びに外国為替証拠金取引事業
事業目的5:前各号に付帯又は関連する一切の事業
税理士の回答
ご質問は税務や会計に関することではありませんし、銀行がどのように判断するかは税理士にはわかりません。
但し、投資会社に対して前向きな金融機関は少ないと思います。(個人的な見解です)
ご回答いただきありがとうございます。
もう一点お尋ねさせていただきたいのですが、上記の事業目的項目の内(事業目的4:有価証券の保有、売買及び運用並びに外国為替証拠金取引事業)は現在から今後しばらくは自己資金のみの運用しか行わないのと、将来海外で行う予定であり、その場合であっても、金融商品取引業等の登録が必要なのでしょうか?
申し訳ありませんが、追加のご質問は税理士の専門外です。
弁護士にお尋ねください。
かしこまりました。
ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年04月13日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。