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妻を事業主にして法人化し、夫が従業員として産業医業務を行なった場合について

お世話になっております。

将来嘱託産業医として勤務を考えているものです。

タイトルにもあるのですが、
妻を事業主として会社を設立して法人化し、
私を従業員として雇い、
私が産業医業務を行ない、
その報酬を法人化した妻の会社に振り込むように企業側と契約した。

上記の場合、支払い先が法人化した妻の会社であれば事業所得みなされるでしょうか。
それとも租税回避行動とみなされるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

説明が足りずに申し訳ありません。

妻名義で産業医の派遣会社を立ち上げて、
私のことを従業員として雇い、
私が嘱託産業医として企業に勤務するという意味です。

これならば伝わるでしょうか。

名義で産業医の派遣会社を立ち上げて、
私のことを従業員として雇い、
私が嘱託産業医として企業に勤務するという意味です。
それならば可能でしょう。

本投稿は、2022年03月08日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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