合同会社で妻を役員にする場合
個人事業主で妻を青色専従者としておりましたが、この度、合同会社へ法人成りすることにしました。
先日、法務局へ合同会社設立の手続きをし、私が代表社員の1人社員となり、妻はパートというかたちで扶養範囲内になるよう給与を払う予定です。
今後の収益などを考え、税金などの節税を考えた時、いずれは妻を扶養から外し、役員にしようと考えているのですが、この場合、法務局にて法人登記の役員追加手続きをすれば良いのでしょうか?
法人税法では、登記簿に役員登録されていない場合でも会社の経営に影響力を持っている人(妻など親族?)が会社から給与を貰っている場合、みなし役員として扱われると聞きました。
現在のように妻を扶養範囲にして給与を支払っていますがこの場合の妻はみなし役員として扱われるのでしょうか?
お教えいただければと思います。
税理士の回答
こんにちは。
法人税法では、一定の出資比率があり、かつ経営に従事している者は役員とみなされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
したがって、出資の如何を問わず、奥様が経営に従事していると言える状況でなければ、みなし役員には該当しません。
本投稿は、2017年07月13日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。