青色申告している個人事業主が、法人から支払調書を頂く場合なのですが。
個人事業主です。青色申告をしています。青色申告で決算書を出す時、法人さんから頂く支払調書が1~12月の支払ではなく、相手方の法人さんの決算月が基準になっているものでした。これは正しいのでしょうか。
法人さんに聞いても、税理士さんにやって頂いてるとの回答だったのですが、支払調書は法人さんから頂く場合、相手の決算月が基準になるのでしょうか。
税理士の回答

支払調書に記載する支払金額は1月1日から12月31日の1年間に支払った報酬や料金の合計額を計算します。源泉徴収額は当該年度の支払金額に対して、源泉徴収額は源泉徴収するべき額の合計額を計算して記入します。
本投稿は、2022年10月08日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。