税理士ドットコム - [青色申告]NHKなどの受信料が必要経費にあたるか? - 事業専用の事務所などで視聴するためのものであれ...
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NHKなどの受信料が必要経費にあたるか?

フリーライターをやっています。
業界研究や時事ネタを知るために、テレビ放送などを視聴していますが、BS・CS放送など有料チャンネルやNHK、NHK衛星放送などでも興味深い番組が放送されています。
これらを視聴するためには、有料のことが多いのですが、

そもそもNHK放送受信料は取材費や研究費などの経費に算入可能なのでしょうか。
また、BS放送やインターネットテレビ番組など有料チャンネルの視聴料についても経費算入は可能でしょうか?

ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業専用の事務所などで視聴するためのものであれば経費性を感じますが、自宅での利用の場合には家事関連費となりますので、事業用の金額を明確に区分できる場合に限り経費にすることができます。
しかし、自宅での利用の場合には、事業用の金額を明確に区分することが現実的には難しいのではないかと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月22日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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