青色申告の赤字決算の場合の修正申告の提出について
不動産賃貸の青色申告者です。
2021年度の確定申告は提出しているのですが、2021年の賃料を相手方と協議していて2022年に交渉成立した為2021年度の決算書の修正が必要となりました。国税庁のE -Taxで修正を行ったところ所得税の画面の入力が終了した際に「修正申告の必要はありません」と出てきて送信できませんでした。
赤字決算のため納税額はゼロなのですが、青色申告の場合でも修正は必要ないのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
所得税の修正申告は、課税所得が増加する場合、又は 納付税額が増加する場合しかできません。
赤字が減少するということは、繰越損失が減少するということではないでしょうか。
その場合は、第四表に青色決算書を添付して提出することになります。第一表は参考資料です。
このため、「修正申告」には該当しないことになりますので、e-Taxではなく書面で提出することになります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月14日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。