税理士ドットコム - 青色申告の赤字決算の場合の修正申告の提出について - 所得税の修正申告は、課税所得が増加する場合、又...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告の赤字決算の場合の修正申告の提出について

青色申告の赤字決算の場合の修正申告の提出について

不動産賃貸の青色申告者です。
2021年度の確定申告は提出しているのですが、2021年の賃料を相手方と協議していて2022年に交渉成立した為2021年度の決算書の修正が必要となりました。国税庁のE -Taxで修正を行ったところ所得税の画面の入力が終了した際に「修正申告の必要はありません」と出てきて送信できませんでした。
赤字決算のため納税額はゼロなのですが、青色申告の場合でも修正は必要ないのでしょうか。

税理士の回答

所得税の修正申告は、課税所得が増加する場合、又は 納付税額が増加する場合しかできません。

赤字が減少するということは、繰越損失が減少するということではないでしょうか。
その場合は、第四表に青色決算書を添付して提出することになります。第一表は参考資料です。
このため、「修正申告」には該当しないことになりますので、e-Taxではなく書面で提出することになります。

本投稿は、2022年12月14日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,401
直近30日 相談数
702
直近30日 税理士回答数
1,393