妻の副業を夫の副業にできるのか
夫:会社代表&副業(青色申告、制作販売)、妻:会社員&副業(青色申告、エステ)をしております。
それぞれがやっている副業を一本化、経営を夫、実務を私と分けて一緒に経営したいのですが可能なのでしょうか?
可能な場合の手続きをおしえていただきたいのですが、私が廃業届を出し、夫があらたにエステ業で開業届をだせば良いのでしょうか?その際は、私が夫の青色申告従事者になることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

それぞれ別の事業をしているのなら個人所得は分けるべきでしょう。法人の中で兼業はできます。私が会社員なら副業として青色申告従事者になることはできません。
本投稿は、2023年01月21日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。