業務委託料を事業所得とするか雑所得とするかについて
令和5年2月より個人事業主として業務委託を請け負います。
業務委託料は10万/月程度となりますが、青色申告をして控除を受けたいと考えております。
青色申告は事業所得でなければならないようですが、月10万程度の業務委託料は事業所得としていいものでしょうか、それとも雑所得として白色申告をすべきでしょうか。
ご教示願います。
税理士の回答

相談者様が今後、個人事業主として業務委託の仕事を本業として継続的にされてくのであれば節税のためにも開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
あくまで副業としてということであれば、開業届と白色申告ということでよろしいでしょうか。

他に本業としての仕事があれば、副業になり雑所得になります。雑所得になれば、開業届の提出は出来ません。
想定の収入では事業所得とは言えず雑所得になるため、開業届不要だが確定申告が必要ということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月25日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。