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確定申告 ひとり親控除

はじめまして。

昨年10月に、私と息子は家を出て、主人と別居しました。離婚前提です。
生活費及び子どもの学費(大学一年生)等もらっておらず、不動産収入と貯金の取り崩しで生活しております。
離婚はまだしておらず籍はそのままの場合
確定申告のひとり親控除は使えないのでしょうか?合計所得は500万以内です。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

  ひとり親控除は、「その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでないこと」が要件となりますので、離婚されていない状態では使えません。また、「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人」がいる場合も利用できません。

本投稿は、2023年01月26日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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