税理士ドットコム - 青色申告控除額(65,55,10万円)は毎年選べる? - 回答します 複式簿記による帳簿を作成されない場合...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告控除額(65,55,10万円)は毎年選べる?

青色申告控除額(65,55,10万円)は毎年選べる?

これまで事業所得を青色(65万円控除)申告で行っていましたが、今年から簡易帳簿の10万円控除にすることは可能でしょうか?

税理士の回答

  回答します
 
  複式簿記による帳簿を作成されない場合は、青色申告特別控除額は10万円となります。前年以前と控除額が変わることはなんら問題はありません。

本投稿は、2023年02月04日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,681
直近30日 相談数
753
直近30日 税理士回答数
1,562