国民年金を追納したときの社会保険料控除について
過去の国民年金(猶予申請分)を追納したときは、
今年の分(2022年)に支払った国民年金と含めて、確定申告の「社会保険料控除の欄」に合計金額を記入する形で問題ありませんでしょうか?
税理士の回答
追納分を含めて2022年中に実際に支払った金額を記載します。
本投稿は、2023年02月05日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。