税理士ドットコム - 青色申告から白色に変更する際の雑所得の収支内訳書について - 雑所得については、収支内訳書は必要ないです。
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青色申告から白色に変更する際の雑所得の収支内訳書について

雑所得の収支内訳書について

メールレディをしていました。

一昨年のメールレディの収入を事業所得として青色で申告しました。
ですが、去年の途中でメールレディを辞めたのでかなり収入が減りました。そのため去年の収入は雑所得として白色申告しようと思っています。

青色申告の取りやめ届出書も提出する予定です。

この場合、雑所得の白色申告になるので収支内訳書は必要ないのでしょうか?
前回まで青色だった場合は必要になりますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2023年02月14日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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