過去に青色申告だった場合、白色申告はできますか?
母の確定申告で、青色申告か白色申告かわからないそうなのですが、もし過去に青色申告で閉業届けを出していない場合でも白色申告はできますか?
母は昔に音楽教室をやっていて、35年前におそらく青色申告だったと言っています。
祖父が亡くなって一軒家を引き継ぎ、その家賃収入の申告が必要なのですが、白色で申告してもよいでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

はい。青色申告は「することができる」というものですので、
自身の判断で白色申告することはOKです。
本投稿は、2023年02月18日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。