青色申告のとりやめについて
2022年の8月ごろに青色申告の取り止め、廃業手続きの書類を提出しました。
しかし、本日確定申告をしようとしていたら、申告の種類「青色」となっていました。
青色申告の取りやめ提出期限が、3/15までたがら反映されていないだけなのでしょうか?
それとも、税務署に確認しに行った方がいいですか?
税理士の回答

記載のように8月に青色申告の取りやめの届出書を提出済みであれば、取りやめ手続きは有効になされているものと考えられます。税務署の事務処理漏れとなっている可能性があります。
申告書は白色で提出されればよいでしょう。
相談者様の方で何もする必要がないと思います。税務署から問い合わせがあった場合には、取りやめの届出書を提出済みの旨伝えればよいでしょう。
本投稿は、2023年02月19日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。