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青色申告のとりやめについて

2022年の8月ごろに青色申告の取り止め、廃業手続きの書類を提出しました。

しかし、本日確定申告をしようとしていたら、申告の種類「青色」となっていました。

青色申告の取りやめ提出期限が、3/15までたがら反映されていないだけなのでしょうか?

それとも、税務署に確認しに行った方がいいですか?

税理士の回答

 記載のように8月に青色申告の取りやめの届出書を提出済みであれば、取りやめ手続きは有効になされているものと考えられます。税務署の事務処理漏れとなっている可能性があります。
 申告書は白色で提出されればよいでしょう。
 相談者様の方で何もする必要がないと思います。税務署から問い合わせがあった場合には、取りやめの届出書を提出済みの旨伝えればよいでしょう。

本投稿は、2023年02月19日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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