税理士ドットコム - [青色申告]ものづくり補助金の計上時期について - 会計で、未収入金***雑収入***で、仕訳しま...
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ものづくり補助金の計上時期について

はじめまして。よろしくお願いします。
個人事業主、青色申告者です。

2022年度、ものづくり補助金の採択を受け、2023年1月に入金頂いきました。入金のあった2023何度の雑収入に計上予定でしたが、調べてみると採択を受けた年に計上するべきとのこと。
この場合の、2022年度の修正申告の方法を教えて下さい。毎年、国税庁のHPで申告書の作成しております。ここで入力し直し、作成提出で良いのでしょうか?

税理士の回答

会計で、
未収入金***雑収入***
で、仕訳します。
2022年の申告が終わっても、2023.3.15まで、再度通常の申告書を出してください。
最後に出したものが、有効です。
どこかに、何月何日に出した訂正申告の旨を記載できるところがあれば、記載ください。受信メールの受付番号などを記載すれば、丁寧です。

ご返信ありがとうございます。
もう一点、お伺いさせて頂いてよろしいでしょうか。

青色申告の際、貸借対照表、損益計算書の作成が出来ず、未提出の申告者です。
その場合、青色申告決算書(一般用)2P月別売上欄の雑収入に記入で良いですか?
もしくは、確定申告書の雑、業務の欄に記入でしょうか?

ご返答頂けると助かります。よろしくお願いします。

雑収入に計上予定でしたが、調べてみると採択を受けた年に計上するべきとのこと。

→先ず、この認識が間違えています。決定通知等を受領した日に収入(収益)に計上しなければいけないのは法人であって、個人にこの規定はありません。
以下の、国庫補助金等の総収入金額不算入(所得税法第42条第1項)の規定においても「交付を受けた場合」と条文に書かれています。
その上で、ものづくり補助金等の国庫補助金等は総収入金額不算入なので、交付を受けた年(2023年)に雑収入ではなく事業主借で仕訳をします。
また、ものづくり補助金は対象となる固定資産の取得が条件の筈ですので、交付を受けた年(2023年)に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付します。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
ものづくり補助金を充当して取得した固定資産の取得価額は、交付を受けたものづくり補助金の金額を控除した金額になります。法人でいう直接減額方式による圧縮記帳と同じものです。

青色申告の際、貸借対照表、損益計算書の作成が出来ず、未提出の申告者です。
その場合、青色申告決算書(一般用)2P月別売上欄の雑収入に記入で良いですか?
未提出なのに、と記載ですが、雑収入でよいです。

もしくは、確定申告書の雑、業務の欄に記入でしょうか?

青色申告の際、貸借対照表、損益計算書の作成が出来ず、未提出の申告者です。
その場合、青色申告決算書(一般用)2P月別売上欄の雑収入に記入で良いですか?
未提出なのに、と記載ですが、雑収入でよいです。

もしくは、確定申告書の雑、業務の欄に記入でしょうか?
上記記載。

竹中様
お返事ありがとうございました。

前田靖税理士様。
返信ありがとうございます。

もう一点お伺いしたいのですが。
固定資産の減価償却費について。2022年度の申告で、取得価格で通常償却と特別償却(30%)を計上してしまいました。実際は、取得価格から補助金を差引きした金額を取得価格にしないといけなかったという事であってますでしょうか?その場合、2022年度の減価償却費の修正申告をするかたちで大丈夫でしょうか。

よろしくお願いします。

ものづくり補助金の交付前に固定資産を先行取得したということでしょうか?
そうであれば、前年の修正申告は必要ありません。交付を受けた年に補助金の一部を総収入金額に算入し、減価償却費は補助金を受けた年から調整します。
詳細な計算方法は、以下の東京国税局の文書照会事例に記載されていますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/34/02.htm

前田靖税理士様
 
はい、ものづくり補助金の交付前に固定資産の購入をしました。
とても分かりやすく説明していただき、とても助かりました。ホームページを参考に申請手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年02月22日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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