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新規所得に関する青色申告承認申請書

事業所得に関して青色申告で申告していますが、
相続により、不動産所得が生じることになったのですが、
不動産所得に関して、別途青色申告承認申請書の提出が必要でしょうか。

税理士の回答

事業所得に関して青色申告をしていれば、不動産所得に関して別途青色申告承認申請書を提出する必要はないです。

本投稿は、2023年02月26日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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