青色取り消しについて
気になったので質問させていただきます。
例えばもし青色申告を取り消されて白色で修正申告をしなければならなくなったとき、
仕訳帳と総勘定元帳しか帳簿しか無く、簡易帳簿(補助簿)が無い場合
帳簿が無いとされて事業所得として申告できなくなり雑所得になるのでしょうか?
それとも仕訳帳と総勘定元帳があるので事業所得のままでしょうか?
税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていれば、事業所得での申告になります。
本投稿は、2023年03月27日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。